管理組合の意思決定の諸問題、3不同意者への対処法【当事務所について】【管理組合様向け居住者間トラブル対策について】

1. 不同意者への対処法

(ア) 基本的には多少の時間を通じても丁寧に説明と説得をして納得してもらうことが必要。

コミュニケーションやわかりやすい資料の作成・配慮が大事。

(イ) しかし、(ア)の努力をしても反対する者(不同意者)に対しては多数決原理(=多数意思が合理的なものである限り)を尊重する態度である必要あり。

(ウ) 合理的な理由なく反対する者に対しては、次の対処も考えられる

共同の利益に反する行為をした区分所有者に対する専有部分の使用禁止請求(58条1項・2項)

共同の利益に反する行為をした区分所有者に対する区分所有権の競売請求(59条1項・2項)

共同の利益に反する行為をした占有者に対する引渡請求(60条1項・2項)

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
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