消費税増税と借地関係 

1.消費税は借地関係では通常は課税されない。

(1) 原則:対象が土地なので、そもそも消費税は課税されない。
 
(2) 例外
 ■ 貸付期間が1ヶ月に満たない一時的な貸付
 ■ (その土地のための)施設の利用に伴う貸付
  
例1)設備(フェンス・コンクリートやアスファルト敷)のある駐車場の使用料
例2)建物、テニスコート等スポーツや遊戯場等の施設の利用に伴う貸付の対価
 

2.消費税アップを生かせられる交渉があるか?

(1) 上記1(2)の例外は、むしろ消費税が課税される上記借家に準じて考えればよい。
(2)借地ではなく借家への変更を。変更できるなら変更後の家賃はむしろ相場よりも低額でよい。
敷地使用について従来、借地契約で来ていたが、借家の敷地利用権として認めたとしても問題がないのであれば、例えば今回を機に借家への変更を要望する。但し、地主が家主になるために、当然、従前の借地人から建物は買い取ってやらなくてはならない。「今般、~~の事情により、貴殿(借地人)所有の下記建物を買い取ることを要望致します。但し、買い取った後も、貴殿が借家人として(消費税であるため上記のとおり)事務所や店舗として)利し続けて頂くことは一向に構いません。ちなみに、4月1日から消費税が8%に値上げされ、家賃を頂く場合には、従前の家賃相当額に8%を乗じた消費税も一緒に頂かなくてはいけませんが、今回の当方からの申し出に応じて頂けた場合に限り、家賃に課税される消費税は(例えば)3%に特別に減額致します(結局、差額5%は実質値下げに他ならない)(あるいは、これ以外にも、家賃本体の相当な減額をうたってもよい)。これを機会に是非とも前向きにご検討下さい。」など。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
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