強制執行

 

強制執行

●借地関係が終了したとしても,借地人が建物に居座って,出て行かない場合,借地人を追い出して,建物を解体し,更地の状態にして地主に引き渡す手続きが残されている。
 
●債務名義は(判決)建物収去土地明渡判決である。
ちなみに,借地人が建物に住んでいたとしても,上記判決とは別に建物退去の判決を得る必要はない。建物収去の強制執行を全うするために当然に建物退去をすることも予定されているからである。
 
●強制執行の申し立て(収去命令の申立)をする際に,代替執行費用支払の申立を裁判所にする。そうすると,裁判所から収去命令と共に代替執行費用の支払の命令も出される。
もっとも,借地人からその費用を取り立てることは事実上難しく,地主負担となることが多い。
 
●地主としては,代替執行の費用を借地人の代わりに立替え,解体業者を用意して,その解体業者が執行官の立ち会いのもと,解体する。
 
●解体した木材などは動産として執行費用などのために差し押さえて処分代金を回収することもできるし,無価値である場合は借地権者の同意なく破棄することもできる。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
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