管理組合と管理会社

        1. 1.管理組合と管理会社
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          2. (1)自主管理方式と管理委託方式
            管理会社向けサポート(管理会社の方はこちら)をご参照下さい。
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          4. (2)管理会社を変更する場合の手順と留意点
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            2. 1  区分所有者への説明
              管理会社の変更の必要性や合理性を区分所有者全体が理解できるようにすることが重要です。そのため、まず、総会で管理会社の変更を検討することにつき承認をとることが望ましいでしょう。選定方法は、理事会中心で行う、専門家に依頼する、専門委員会を設置するなど、管理組合が自主的に定めます。
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            4. 2 統一仕様書の作成と見積りの受理
              専門家に依頼して作成してもらうか、理事会において、または専門委員会を設置するなどして、統一仕様書を作成しましょう。次に、統一仕様書に基づいて複数会社から見積りをとります。
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            6. 3 選定会社の絞り込み
              管理会社にもゼネコンやデベロッパーの系列会社である会社もあれば、そのような系列に属していない会社など、さまざまな性格の会社が存在しています。
              管理委託費の金額が安くても、管理組合が望む業務を実行できなければ意味がありません。金額だけでなく、会社の規模、理念の違い、ゼネコンやデベロッパー系列か独立系かを比較するために、ある程度の差があるところをわざと選んで絞り込むことも1つの方法です。
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            8. 4 ヒアリングは現実的な対応をチェック
              ヒアリングを行う際のポイントは、担当者の理事会運営能力です。これを査定できるように管理組合で事前に質問項目を整理しておくことをお勧めします。または、マンション管理業務の力量のある専門家に相談したり、同席してもらったりすることも有効です。
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            10. 5 総会による承認と変更後の効果測定
              総会で承認を得て管理会社の変更をした後が大切です。ほとんどの管理組合で変更後の効果測定をしていません。効果測定をすべきことを指摘したり、実際に効果測定できる専門家が少ないのも実態ですが、少なくとも1年程度は変更後の効果測定を実施することをお勧めします。
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          5. (3) 管理会社を選ぶ基準
            管理会社向けサポート(管理会社の方はこちら)をご参照下さい。

 

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
事務所概要
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