第3回増改築禁止特約の諸問題

デラワリ マリ弁護士が2014年4月22日(火)に当事務所が主催した「増改築禁止特約の諸問題」と題したセミナーを不動産会社様向けに行いました。

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日時 2014年4月22日(火) 18:30~20:30

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会場

横浜市開港記念会館


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講師 デラワリ マリ

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セミナー名 増改築禁止特約の諸問題

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主催 弁護士法人タウン&シティ法律事務所

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詳細 下記参照

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セミナーの前に~本日のセミナーで最大の成果を得るために~

成果の出るセミナーの聴き方

1.右脳と左脳の両方で受け止める
左脳と右脳を共働状態におくことで、脳の持つ能力が最大限に発揮される。アイディア・ひらめきが生まれやすくなる。
≪実行するには…≫
右脳(五感を認識)・・・身体をリラックスさせる 
左脳(文字や言葉を認識)・・・たくさんメモする

2.いったん全てを受け容れ、自分のこととして考える

「これはうちには当てはまらない」などと最初から否定すると、新しい気づきは得られない。
一度は素直に受け容れてみることが、前向きな変化を生むポイント。
≪実行するには…≫
もし否定的な考えが浮かんだ時は、次のような質問を自分にしてみる
例・・・この話の中から一部でも活かせる点は? 実現するために、自分でもできる第一歩は何だろうか?
    これを(自分にはできないかもしれないが)、自社または社外の、誰ならできそうか?
 
3.すぐに振り返りとアウトプットをする ~48時間ルールと72時間ルール~
何かを学んだ際、48時間以内に復習しなければ全体の約80%は忘れ去られる。また、72時間以内にほんの少しでも手をつけないことは、日が経っても達成されない可能性が高い。「すぐに学んだ内容を復習し」、「アウトプット(人に伝える、文章にする)を行い」、「すぐ取り掛かることを決める」ことで、学びが成果につながる。
≪実行するには…≫
例・・・できるだけたくさんの人と名刺交換・話をしてみる、「やる」と決めたことを今日参加したメンバーに宣言する、 「今日帰って早速やってみること」をセミナー中に書き出す


 

0. 具体的事例

増改築禁止特約の諸問題
工事前に地主と折衝。増改築にあたる場合
 
【背景】
私は父と同居していますが、父の建物がだいぶ古くなったので建て替え、一部アパートにもしようと計画しています。
土地は借地で、賃貸借契約書には「増改築するときは賃貸人の承諾を要する」と書いてあります。地主と話し合ったのですが、契約期間があと5年で来るので、承諾できないと言っています。
 
【悩み】
①借地上の建物の増改築は自由にできるのでしょうか?
②増改築禁止特約がある場合に増改築をするにはどうすればいいのでしょうか?

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工事後に地主と折衝。増改築にあたるか微妙な場合
【背景】
最近シロアリの被害を受けて柱が腐っているということを工務店をやっている知人に言われました。先の震災で壁にひびが入っているので柱の腐ったところの修理と、ついでに壁も直したいと思い新築そっくりに外壁を変えることができる工法を知人に頼みました。出来上がったところ、地主から増改築禁止特約があるのに無断で増改築をしたとのことで、賃貸借契約を解除するといわれています。
 
 
【悩み】
①私たちは家から出て土地を明け渡さなくてはいけないのでしょうか?
②そもそも増改築にあたるのか?
③増改築にあたるとして解除はそう簡単にできるのか?
 
10.PNG

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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