任意売却

任意売却とは、住宅ローンなどの融資の返済が難しくなった場合に、融資を受けている人と金融機関との合意に 基づいて不動産を売却する手続きです。

不動産を購入する場合は、融資の担保として不動産に抵当権を設定しますが、不動産を 売却する場合は、抵当権を抹消(解除)する必要がありますので、結果として融資金額全てを返済することが前提となります。

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不動産を売却した結果、住宅ローンを完済することができれば全く問題はありませんが、不動産を売却しても完済できない場合、金融機関や抵当権者からの合意を得た上で、不動産を売却し返済し切れなかった債務を残したままで抵当権を解除してもらうこともできます。

上記のとおり

①融資金全額を返済できる場合か
②融資金全額を返済できない場合(=いわゆるオーバーローン)

 

かを問わず、金融機関の合意を取り付けて不動産を売却することを任意売却と呼びます。「任意」というのは、競売等における「強制」に対する言葉です。
金融機関から任意売却の処理が認められない場合、金融機関は担保不動産を差し押さえ、競売の申立を行い競売が開始されてしまいます。
競売は任意売却に比べると通常は売却価格が安い(少し前まではおよそ30%~40%定額と言われていました)といったデメリットが多いため、極力、任意売却をしたい所です。

 

任意売却に関するご相談の流れ

(1)住宅ローン等の返済を滞納し、督促状が届いてしまった・・・

住宅ローン等の返済が滞納してしまうと郵便物などで督促が届きます。そのまま放置してしまうと、競売という悪い状況に陥ってしまいます。

 

(2)お電話にて法律相談のご予約

大変な事になってしまう前に、まずは専門の弁護士などにご相談することをお薦めします。ご依頼者様状況に合わせて最適な解決策をご提案させて頂きます。解決策は任意売却や競売といった住宅を手放すものだけではなく、住宅を手放さずに解決する個人再生といった方法もあります。

任意売却のメリットとしては、

①競売に比べると売却価格が高い場合が多い
②強制退去といった大事にならず、一般的な売却と同じ流れで販売するので周囲 
に発覚しにくい
③退去(引越)費用や転居先の敷金・礼金・前家賃等の経費を買受人ないし債権
者から支出してもらえる可能性がある。そのため、結果として残債務を大きく減ら
すことができる
④生活を保つ資金が残る場合、または得られる場合がある

以上が挙げられます。
 

まずは、ご相談下さい。弁護士が最適な方法をアドバイスさせていただきます。
 

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
事務所概要
弁護士法人 タウン&シティ法律事務所
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KN日本大通ビル
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