オーナーとして知っておきたい空き家の法的ポイント

不動産(仲介)の仕事をしていると、普段から、相続が絡む問題が多く存在します。
 
具体的には、遺言で取得した土地を売りたいが、相続人から遺留分の主張をされた、とか、売ろうとした土地の所有者が死亡して相続人4人の相続が発生したが、遺産分割がうまくいかなくて、なかなか売れない、とか、色々な問題があります。
 
あるいは、不動産の所有者から売却の依頼を受けていたが、事故で急死してしまい相続が発生した。ところが、この所有者には他の負債が多額にあるため相続人全員が相続放棄したので承継者がいないが、どうやって売ればいいのか、とか、マンションの所有者から物件の売却を頼まれていたが死亡してしまった。ところが、その後、調べてみると、この者には、そもそも相続人が一人もいないことが判った、などのケースもあります。これらのケースは、売りたい不動産を売れなくなってしまう、という点で、仲介業者にとっては、成約の可否にもつながる、いわば死活問題です。
 
そこで、本セミナーでは、上記1の各ケースなどに直面した場合の実務的な対処法  をできるだけ具体的に説明させて頂くと共に、相続に関係する各個別の事案について、特に仲介業者等に関係するものと思われるものを若干選択させて頂きました。これらの説明が、皆さまの仲介等業務のお役に立てば幸いです。

現状の空き家問題

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

事務所概要
弁護士法人 タウン&シティ法律事務所
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