自己破産

借金から解放されて、新しい明日をつかみましょう!

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債務者が地方裁判所に申し立てることにより、裁判所の破産→免責決定により、財産関係は一切を手放す代わりに、債務も一切を免れる手続です。(但し、税金等、免責されない債務もあります)
 

正確には、資産と負債関係を確定する「破産」手続と、債務の一切を免れるための「免責」手続とに分かれます。「免責」をもらうためには、7年以内に破産・免責決定をもらっていない等、いろいろな条件はありますが、特別に不誠実な行為等をしていない限りは、免責決定をもらえるのが通常です。
 

自己破産のメリット

負債は一切返済しなくてもよくなります!

借金から解放されます!

取立てが止まります!

  ※但し、税金や悪意・重過失で負担した損害賠償義務等、免責の対象とされない債務も中にはあります。また、債権者を騙したり、借入金をとばくに使ったなど、免責されないための条件もあります。
 

自己破産のデメリット

×自己破産をすると、個人情報がブラック扱いとなり、5年~7年のあいだは、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなる。

×自己破産をすると、自己破産したことが、国の機関紙である官報に掲載される。

×自己破産をすると、自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。
  ※但し、公にはならない。

×自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。
  ※但し、公にはならない。
 
×自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、行政書士、株式会社や有限会社の取締役など、一定の職業に就くことができなくなる。

×自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
 

自己破産によくある勘違い

“自己破産すると、戸籍に記載される”

“自己破産すると、免許証に記載される”

“自己破産すると、 選挙権がなくなる”

“自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う”

“自己破産すると、一生借金ができなくなる”

“自己破産すると、 海外旅行に行けなくなる”

“自己破産すると、会社にばれる”

“自己破産すると、会社を辞めさせられる”

“自己破産すると、 サラ金業者から嫌がらせを受ける”

といったことがあります。
 

これらは全くのウソであったり、 一部条件が限定されていたりするものが大半です。
 

もし気になることがあれば、弁護士へお気軽にお尋ねください。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
事務所概要
弁護士法人 タウン&シティ法律事務所
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