空き家の活用方法

 
Ⅷ 「空家」の活用法等について


1 データベースの整備等→市町村は、空家等(宅建業者等が販売や賃貸目的で所有・管理するもの(周辺の生活環境に適切な管理が条件)は除く)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するための措置を講ずるよう努める(法11条)。


2 所有者等による適切な管理の促進→市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努める(同法12条)。


3 空家等及び空家等の跡地の活用等→市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地の販売・賃貸業者が販売や賃貸目的で所有・管理するものは除く(上記と同条件))に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努める(同法13条)。


4 その他(上記国土交通省等による基本的指針中の例示より)

 

①所有者の意向を聞き取りながら、適切な管理方法や専門業者情報などを紹介することも必要とする。

 

②例えば空き家データベースの情報を宅地建物取引業者などを通じて公開し、購入や賃借を検討する人に広く提供する。

 

③市区町村が空き家を修繕して地域の交流スペースなどに利用する。 

 

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
事務所概要
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