施行後の事例


Ⅸ 施行後について

1 検討

同法施行後5年経過した場合、同法施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる(附則2項)。

2  (施行後の)現実の動き等について

 

(1) 一般社団法人空き家管理士協会(東京都港区)が実施・認定する「空き家管理士」の資格試験で新しい試験制度を導入(全国賃貸住宅新聞2015.7.20号(写を参照))
 
(2)小田急不動産(東京都新宿区)が世田谷区内の「世田谷代田駅」から「喜多見駅」にある約7万5000戸の持ち家を対象にした個別訪問のコンサルティングを6月から開始。小田急電鉄、小田急不動産、小田急ハウジングなどグループ各社から従業員約300名を動員(賃貸住宅新聞2015.6.1号(写を参照)) 
 
(3)東京急行電鉄(東京渋谷区)が、2015年9月から、所有者に代わって建物を巡回するサービスを始めた。宅配事業に従事する同社社員が月1、2回、空き家の一戸建やマンションに足を運び郵便物の有無や庭木や雑草の荒れ具合を確認する。オーナーから鍵を預かり、室内の換気や水漏れのチェック、簡単な掃除なども代行する(神奈川新聞2015.10.16号(写しを参照))。
 
(4)横須賀市は2015年10月21日、老朽化した市内の家屋1戸を、空き家対策特措法に基づいて26日から解体すると発表した。倒壊の恐れや衛生、景観面で著しく問題がある「特別空き家」に指定されていたが、所有者を確認できなかったため、略式代執行に踏み切る。5月に全面施行された同法適用による強制撤去は全国初という(神奈川新聞2015.10.22号(写しを参照))。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
事務所概要
弁護士法人 タウン&シティ法律事務所
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