賃貸借契約書

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第1条(契約の締結)

 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書○○に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。

第2条(契約期間及び更新)

1.契約期間は、頭書○○に記載するとおりとする。

2.甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。

第3条(使用目的)

 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

第4条(賃料)

1.乙は、頭書の○○の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。

2.1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割り計算した額とする。

3.甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することがで

きる。

 (1)土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合

 (2)土地又は建物の価格の上昇または低下その他の経済事情の変動により賃料が不相

当となった場合

 (3)近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

第5条(共益費)(略)

第6条(敷金)

1.乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書○○に記載する敷金を甲に預け入れ

るものとする。

2.乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺を

することができない。

3.甲は、本物件の明渡があったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しな

ければならない。ただし、甲は、本物件の明渡時に、賃料の滞納、第14条に規定する

原状回復に要する費用の未払分その他本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場

合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。

4.前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなけ

ればならない。

第7条(反社会的勢力の排除)(略)

第8条(禁止又は制限される行為)

  • 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を

譲渡し、又は転貸してはならない。

  • 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しく

は模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

3.乙は、本物件の使用にあたり、別表○○に掲げる行為を行ってはならない。

4.乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表○○に掲げ

る行為を行ってはならない。

5.乙は、本物件の使用にあたり、別表○○に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しな

ければならない。

第9条(契約期間中の修繕)

  • 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合に

おいて、乙の故意または過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。

  • 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知し

なければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

  • 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表○○に掲げる修繕を自らの負担において行うこ

とができる。

第10条(契約の解除)

  • 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義

務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

 (1)第4条1項に規定する賃料支払義務

 (2)第5条2項に規定する共益費支払義務

 (3)前条1項後段に規定する費用負担義務

2.甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義

務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違

反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解

除することができる。

 (1)第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務

 (2)第8条各項に規定する義務(同条3項に規定する義務のうち、別表○○号に掲げ

る行為に係るものを除く)

 (3)その他本契約書に規定する乙の義務

3.甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの

催告も要せずして、本契約を解除することができる。

 (1)第7条各号の確約に反する事実が判明した場合

 (2)本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合

4.甲は、乙が別表○○に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約

を解除することができる。

第11条(乙からの解約)

1.乙は甲に対し、少なくとも30日前に解約申入を行うことにより、本契約を解約

することができる。

  • 前項の規定にかかわらず、乙は、解約の申入れの日から30日分の賃料(本契約解約

後の賃料相当額を含む)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

第12条(契約の消滅)

 本契約は、天災、地変、火災その他甲乙双方の責めに帰さない事由により、本物件が滅

失した場合、当然に消滅する。

第13条(明渡し)(略)

第14条(明渡し時の原状回復)

1.乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければな

らない。

2.乙及び甲は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含

め、別表○○の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。

第15条(立入り)(略)

第16条(連帯保証人)

 連帯保証人(以下「丙」という。)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負

担するものとする。

第17条(協議)(略)

第18条(特約条項)

 第17条までの規定以外に、本契約の特約については、下記のとおりとする。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

事務所概要
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