設計監理業務委託契約書

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第1条(目的・委託業務)

 委託者(以下「甲」という)は、受託者(以下「乙」という)に対して、別紙○記載の建築物(以下「対象物件」という)の設計及び施工管理に関し、下記の業務(以下本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託した。

(1)対象物件の基本設計業務

(2)対象物件の実施設計業務

(3)対象物件の工事管理業務

(4)その他、前各号に付随する業務

第2条(報酬の支払い)

1.本件業務の委託料は、以下のとおりとする。

  (1) 対象物件の基本設計業務 : ○○円(消費税別)

  (2) 対象物件の実施設計業務 : ○○円(消費税別)

  (3) 対象物件の工事管理業務 : ○○円(消費税別)

2. 甲は、前項の各報酬を、各業務の終了後、乙の請求に従い、請求の日の属する月の翌月〇日までに乙に支払う。

3. 乙は、以下の各号に掲げる場合においては、〔乙が既にした本件業務の履行の割合に応じて〕〔甲が受ける利益の割合に応じて〕報酬を請求することができる。ただし、その終了が甲の責めに帰すべき事由による場合は、各報酬の全額を請求することができる。

  (1) 甲の責めに帰することができない事由によって委託業務を完成することができなくなったとき。

  (2)  業務の完成前に本契約が解除されたとき。

第3条(費用負担)

1.  乙は、本件業務を遂行するために支出した費用について、甲に対して請求することができる。

2.  また、乙が本件業務に遂行する上で必要であると合理的に判断した費用については、甲に対してその前払を請求することができる。

第4条(再委託の禁止)

1. 乙はやむを得ない事由がある場合を除き、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。

2. 乙が前項の規定に従い、甲の承諾を得て本件業務の全部または一部を第三者に再委託させた場合、乙は、当該第三者に対し、甲と同一の権利を有し、甲に対し、第三者が甲に対し負うものと同一の義務を負う。

第5条(納入・検収)

1. 乙は、本件業務に基づき甲の指示する設計図書等(以下「本成果物」という)を、甲が指定する期日までに、甲が指定する様式及び方法で納入するものとする。

2. 甲は、前項の納入後〇日以内に、提出された本成果物を検査し、第1条2項に規定する仕様書その他甲が交付する図面・指示書等との不一致が発見されたとき、その他本成果物の内容が不適当であると合理的に判断したときは、乙にその補正を求めることができるものとし、この場合、乙は、別途合意した期限内に無償で本成果物を補正するものとする。

3. 甲は、前項の期間までに検査をした上で、乙に対し、本件業務を完了した旨の通知を行うこととする。

第6条(成果物の帰属、所有権)

※『売買契約書』※2の第3条参照

第7条(損害賠償)

1. 甲及び乙は、本契約に基づく義務の不履行により相手方に損害を与えた場合は、当該損害を賠償するものとする。ただし、その義務の不履行が本契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、その責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2. 甲又は乙は、前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、次に掲げるときは、相手方に対し、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

  (1) 相手方の債務の履行が不能であるとき

  (2) 相手方がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

  (3) 本契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき

第8条(契約の解除)

1. 甲又は乙が本契約の条項に違反し、当該違反の是正を求める書面による催告の受領後〇日以内にこれを是正しない場合、その相手方は、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、契約違反の程度が軽微である場合、この限りではない。

2. 甲又は乙は、相手方が次の各号に該当する場合、催告なしに直ちに本契約の一部又は全部を解除することができる。

  (略)

3. 前二項の規定により甲又は乙が本契約を解除した場合、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第9条(任意解除・中途解約)

1. 甲及び乙は、いつでも本契約を解除することができるものとする。

2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

  (1) 相手方に不利な時期に委任を解除したとき

  (2) 甲が乙の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を  

     解除したとき

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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