同措置法が適用された場合の効果

 

1 空家等の所有者または管理者の責務→周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める(同法3条)。

 

2 市町村の責務→空家等対策計画(※1)の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努める(同法4条)。

 

※1  市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(=空家等対策計画)を定めることができる(6条1項)。
   同計画では以下を定める(同条2項)。

 

空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

 

計画期間

 

空家等の調査に関する事項

 

所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

 

空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項

 

特定空家等に対する措置(特措法14条1項の規定による助言もしくは指導、同条2項の規定による勧告、同条3項の規定による命令または同条9項もしくは10項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空家等への対処に関する事項

 

住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

 

空家等に関する対策の実施体制に関する事項

 

その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
市町村の空家等対策計画の公表義務(同条3項)
市町村の都道府県知事に対する援助要求→空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる(同条4項)。→これに対応した都道府県の援助義務(同法8条)
市町村が組織する協議会→空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う(同法7条)。

 

3 個人宅への立入調査

 

個人宅への立入調査も可能に→市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し特措法施行のために必要な調査を行うことができる(同法9条1項)。

 

【立入調査権】市町村長は、14条1項から3項までの規定(除却等必要な措置をとるよう助言・指導(1項)、勧告(2項)、勧告に係る措置の命令(3項))の施行に必要な限度において、当該職員またはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる(同条2項)。なお、立入の5日前までの所有者等に対する通知義務(同条3項)、立入る者の身分証等の携帯・提示義務(同条4項)、立入調査権の犯罪捜査のためとの解釈の禁止(同条5項)が定められている。
 《立入調査の拒否等に対する制裁》→立入調査を拒み、妨げ、または忌避した者は20万円以下の過料(同法16条2項)
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