弁護士費用
相談料金:5,500円~11,000円(30分) ※1 ※2
※1 ただし事案によっては追加料金が発生する場合もございます。事前にお問合せください。
※2 実費は別途発生致します。
下記の表記はすべて税込み(10%)です。
Contents
賃料滞納による明渡
示談交渉の場合 | 着手金:住居の場合 27.5万円 テナントの場合 38.5万円 (未払賃料請求も合わせて行う場合、各々5.5万円追加) 報酬金:住居の場合 38.5万円+支払合意賃料の16.5% テナントの場合 49.5万円+支払合意賃料の16.5% |
訴訟の場合 | 着手金:住居の場合 33万円 テナントの場合 44万円 (未払賃料請求も合わせて行う場合、各々5.5万円追加) 報酬金:住居の場合 38.5万円+支払合意賃料の22% テナントの場合 49.5万円+支払合意賃料の22% ※1 示談交渉から訴訟へ移行する場合、追加着手金として11万円が発生いたします。 |
強制執行申立 | 訴訟委任後に依頼する場合 明渡・差押等それぞれ10万円 強制執行のみを依頼する場合 明渡・差押等それぞれ20万円 ※2 強制執行を行う場合、明け渡しを担当する業者費用が発生いたします。 |
占有移転禁止の 仮処分 |
22万円 |
※交渉や強制執行時など、物件が所在する現地へ赴く場合、日当が発生いたします。
横浜市近郊 3.3万円 / それ以外 5.5万円 / 宿泊を伴う場合 11万円
賃料滞納以外の理由による明渡
着手金 | 上記賃料滞納による明渡記載の着手金に11万円を追加 |
報酬金 | 上記賃料滞納による明渡記載の報酬金に11万円を追加 |
強制執行申立手数料 | 訴訟委任後に依頼する場合 明渡・差押等それぞれ11万円 強制執行のみを依頼する場合 明渡・差押等それぞれ22万円 |
占有移転禁止の仮処分 | 22万円 |
※交渉や強制執行時など、物件が所在する現地へ赴く場合、日当が発生いたします。
横浜市近郊 3.3万円 / それ以外 5.5万円 / 宿泊を伴う場合 11万円
賃料増額・減額請求
着手金 | 33万円 |
報酬金 | 増減額した額または、増減額を阻止した額の12か月分 |
賃料回収
着手金 | 11万円 ※訴訟へ移行した場合は追加着手金11円 |
報酬金 | 経済的利益の22% |
強制執行申立手数料 | 11万円 |
賃料増額・減額請求
着手金 | 33万円 |
報酬金 | 増減額した額または、増減額を阻止した額の12か月分 |
境界紛争
(1)交渉
着手金 | 22万円 |
報酬金 | 33万円 |
(2)筆界特定・境界確定訴訟
着手金 | 55万円 |
報酬金 | 55万円 |
(3)所有権確認調停・訴訟
着手金 | 55万円 |
報酬金 | 55万円 |
※報酬金は、事件終結時に発生いたします。なお、筆界特定・境界確定訴訟に関しては、依頼者の有利不利にかかわらず、結果が出た場合、報酬が発生いたします。
※通常、土地の測量等が必要となるため、土地家屋調査士報酬が別途必要となります。
借地非訟事件
着手金・報酬金とも、事件類型や難易度により、個別にお見積もりいたします。
※上記報酬規程記載の金額は税抜表示であり、別途消費税が発生いたします。また、実費が必要になるため、着手金受領時に合わせて預り金を受領させていただき、事件終了後預り金余剰が生じていた場合には、返金させて頂きます。
共有物分割請求
交渉の場合
着手金 | 22万円~(分割により求める経済的利益によって算定させていただく場合もございます。) |
報酬金 | 共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5% |
訴訟提起の場合
着手金 | 33万円~(分割により求める経済的利益によって算定させていただく場合もございます。) |
報酬金 | 共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5% |
※ 交渉から訴訟に移行した場合は33万円と22万円の差額11万円をいただくことで対応させていただきます。
不動産が関係する相続トラブル
交渉の場合
着手金 | 22万円~(分割により求める経済的利益によって算定させていただく場合もございます。) |
報酬金 | 共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5% |
訴訟提起の場合
着手金 | 33万円~(分割により求める経済的利益によって算定させていただく場合もございます。) |
報酬金 | 共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5% |
※ 交渉から訴訟に移行した場合は33万円と22万円の差額11万円をいただくことで対応させていただきます。
不動産に関するリーガルサービスのご案内
下記よりご確認ください。
不動産業向けの顧問プランのご案内
詳しくは、こちらをご覧ください。
宅建業向けの顧問プランのご案内
詳しくは、こちらをご覧ください。
その他
事案の性質・内容・作業量等に応じて、当事者間にて協議の上、決するものとする。
※上記報酬規程記載の金額は税抜表示であり、別途消費税が発生いたします。また、実費が必要になるため、着手金受領時に合わせて預り金を受領させていただき、事件終了後預り金余剰が生じていた場合には、返金させて頂きます。
投稿者プロフィール
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弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を残している。
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