特定調停
多重債務に陥り返済が困難な債務者が、いわば簡易裁判所または調停委員の力を借りて、任意整理をまとめていく手続です。
相手方となる債権者側の同意がなければ調停の成立は無理ではありますが、調停委員からの調停意見(任意整理に近いものが通常です)は債権者に対し事実上、強制力をもっているといえます。それに、過払により債務が不存在または過払金の返還請求が認められる点は任意整理とほぼ同じです。(債務不存在の場合には裁判所から決定をもらえます)。
特定調停の最大のメリットを挙げるとすれば、調停が係属することにより強制執行停止の申立てが容易になるため、給料差押等も含めて、財産に対する強制執行が迫っているような場合に、取り敢えず強制執行されないで済むということが挙げられます。
特定調停のメリット
●特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
●借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
●管轄地が違う債権者が多数あっても、一括での申立ができる。
●自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が交渉をしてくれる。
●自己破産と違って、借金の理由がギャンブル等であっても利用できる。
●給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
●一部の借金だけでも整理ができる。
簡易裁判所への申立てが必要な分、任意整理よりは複雑にはなるものの、基本的には調停の場にて交渉をするに等しいため、次の民事再生や自己破産よりは、ずっと簡単ではあります。
また、上記のとおり、強制執行を簡易に停止できるという点も挙げられます。
特定調停のデメリット
×任意整理と同様、債務不存在が確認できるような場合でもない限り、裁判所・調停委員による強制力の発動は無理です。
※但し、調停委員からの調停意見や裁判官の意見は、事実上、債権者を拘束する効果が認められる面はあります。
×またブラックリストに記載されてしまいます。
投稿者プロフィール
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弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を残している。
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