共有物分割請求とは

2人以上で不動産などの物を所有している場合を「共有」といいます。このような共有状態を解消したい場合がありますが、解消を求める権利です。

物を2人以上で共有している場合、物の処分や管理について争いを生じやすいです。争いが生じた場合には対象物の処分や管理が十分になされないことが多く社会経済的にも不利益が大きいです。このため共有物分割請求権を認め、共有状態の解消を希望する人の意思を尊重して共有状態を解消させることにしたのです。

共有状態を解消する方法として

①現物分割
②代償分割
③換価分割

の3つがあります。①現物分割は、共有物を物理的に2つ以上に分けるものです。②代償分割は共有者の1人が共有物を取得し他の共有者が取得した共有者から代償金を取得するというものです。③換価分割は共有不動産を売却して代金を持分割合に応じて分配するというものです。

①の現物分割をとるのが原則とされていますが、実際には共有不動産が2つ以上ある場合を除いては現物分割が行われることは殆どありません。現物分割が殆ど行われない理由についてですが、特に都市部においては土地や建物の権利関係が入り組んでいるため、そのどちらも現物での分割は物理的にもなかなか難しいということが挙げられています。

すると特に都市部においては、共有者の1人が共有物を取得する②の代償分割か、共有不動産を売却して代金を分配する③の換価分割のいずれかであることが殆どということになります。

②の代償分割を行う場合には、不動産の評価が問題となります。評価については当事者間の「評価合意」を行う事が多いですし実務上は費用・時間・手間共にこれが最も節約できることから、まずはこの合意を目指します。しかし、評価合意が成立しない場合には裁判所が選任する不動産鑑定士の鑑定評価によることになります。用いられることが多い評価合意についてや、共有物分割請求訴訟における不動産鑑定については、また個別に説明させて頂きます。

また共有物分割請求は金銭問題から生じることが多く、さらに共有物分割請求によって金銭問題が生じることもあります。このような共有物分割請求の金銭問題についても、また個別に説明させて頂きます。

以下では共有物分割請求手続の流れについて説明します。

(1)共有物分割協議

共有物分割請求をするには、最初に共有物分割「協議」をする必要があります。

中にはさんざん話し合いをしてもらちがあかなかったから、すぐに訴訟、競売を希望するという方もおられます。

ですが、法律では「共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求できる」と規定されています。訴訟提起の要件として「共有者間に協議が調わない」というのがあるため、仮に共有物分割協議をせずに訴訟提起をすると、訴訟(提起の)要件がないから共有物分割請求訴訟は認められない(却下されるべき)などと相手方から言われるおそれがあります。

このように、訴訟(提起)の要件を備えるためにも、最初に共有物分割協議をする必要があります。

あと、実務上も「協議」で進められるなら、費用・時間・手間を最も節約できるであろうことは上記の「評価合意」についてと同様です。

法律では共有物分割協議の方法についての規定はありません。

実際に会って話し合いをする方法でも電話や手紙・電子メールでやり取りをする方法でも構いません。

しかし、仮に訴訟になったときに、相手方から「共有者間に協議が調わない」という要件を備えてないから共有物分割請求訴訟はできないはずだ、などと言いがかりをつけられないためにも、最初に配達証明付きの内容証明郵便で共有物分割協議の申入をした事実を書面より証拠として残すべきです。これは共有者全員に送付する必要があります。

そのような方法をとれば、共有物分割協議の申入をしたことについて配達証明による日付入りの書面で証明することができますので一定期間経過しても共有物分割協議が成立しておらず、「共有者間に協議が調わない」という訴訟要件を備えたと証明することができ、相手方から無用の反論を受けずにすみます。

かたくなに適正価格での持分売買や共有不動産共同売却を拒絶していた人でも、弁護士が代理人として共有物分割協議の申し入れをしただけで、持分売買や共有不動産共同売却に応じてもらえることも少なくありません。

共有物分割協議の申入をして、相手から何の応答もなかった場合(通常は期限付での回答を求めます)、話し合いをしたが話し合いがまとまらなかった場合は「共有者間に協議が調わない」ことになるので共有物分割請求訴訟を起こすことができます。

(2)共有物分割請求訴訟

共有物分割協議が調わなければ、共有物分割請求訴訟を提起することができます。要件は次のA~Cです。

A(当事者)共有者全員を当事者にする必要があります(固有必要的共同訴訟)。

B(裁判管轄)裁判所は被告となる相手方のいずれかの住所地又は不動産所在地を管轄する地方裁判所に提起することになります。不動産を対象とする訴訟ですので簡易裁判所に訴訟提起することはできません。

C(請求の趣旨)請求の趣旨で求める判決の内容を記載します。競売を命じる判決を求めるのか、代償分割の判決を求めるのか、現物分割を求めるのかのいずれかです。

通常の訴訟ですと原告が求めた請求の当否を判断すればよいのですが、共有物分割請求訴訟の場合は共有物の分け方を決める裁判ですので、そもそも共有物分割請求権がない場合や共有物分割請求権があってもこれを行使するのが権利濫用にあたる場合以外は、何らかの方法で裁判所が共有物分割の方法を決めざるを得ません。よって当事者が請求したのとは異なる内容の分割方法を命じる判決を出すこともできます。(形式的形成訴訟)

弁護士が共有物分割請求訴訟を提起した場合、判決になると(形式)競売を命じる判決が出される事案では、ほとんどのケースで初めから競売を命じる判決を求めていますので、相手方に状況を理解してもらうことによって、仮に訴訟提起をした場合で、かつ競売の場合でも判決になるとは限らず、むしろ和解で決着(=合意により競売に付する)することが多いです。共有物分割請求訴訟についてもまた、個別に説明させて頂きます。

(3)共有物分割のための競売

共有物分割協議をしても、共有物分割請求訴訟を提起しても、共有不動産の分け方が決まらない場合に競売を命じる判決が出される(または和解が成立する)ことがあります。

競売を命じる判決が出された場合に、この判決正本を添付した上で競売申立をすることができます。これは共有不動産全体に対する競売になります。このように仮に共有者(持分権)者のうちの一人が共有不動産の処分に反対していても、競売を命じる判決(または成立した和解)に基づいて競売手続を行えば、共有持分権を失うことになります。

競売手続についてもまた、個別に説明させて頂きます。

当事務所の弁護士費用

相談料金:5,500円~11,000円(30分) ※1 ※2

※1 ただし事案によっては追加料金が発生する場合もございます。事前にお問合せください。
※2 実費は別途発生致します。

【共有物分割請求

交渉の場合

着手金22万円
報酬金共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5%

訴訟提起の場合

着手金33万円
報酬金共有物分割によって得た金額等の5.5%~16.5%

※ 交渉から訴訟に移行した場合は33万円と22万円の差額11万円をいただくことで対応させていただきます。

共有不動産の売却・共有物分割請求に強い弁護士の法律相談

不動産を複数人で共有している場合、個々人の使用収益・処分が法律上制限されてしまう場合があります。そのため、個々の共有者において満足な利用ができず、不便を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この場合、共有者間において共有関係の解消を目指していくことになります。しかし、共有関係の解消は予期せぬ紛争となり得る可能性がありますので、専門家である弁護士等に相談・依頼する必要があります。
当事務所では共有不動産に関するご相談を数多くいただいており、豊富な解決事例を有しています。お持ちの共有不動産をいかによりよく処分するか、法律と実務に精通した弁護士がご提案いたします。
お悩みの方はまずは当事務所までご相談ください。

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投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

事務所概要
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