建物の義務者が解体を拒んだために代執行を行った事例

建物の義務者が解体を拒んだために代執行を行った事例

●事案の概要

近隣住民から、廃業した建設会社の倉庫、車庫、プレハブなど合計7棟について、当該建物が会社倒産後管理されていないために、破損が著しく周辺に危険を及ぼす可能性があり、その対応を求める要望が大仙市長に対してなされた。
そこで、大仙市長は、当該空き家について、管理義務者を特定し、条例9条に基づき勧告を行い、条例12条に基づき解体の命令を発した。しかし、義務者が資力不足を理由に履行しなかったため、当該義務者について代執行を行ったものである。
なお、代執行対象となった空き家については、当該建設会社の代表者が所有者(未登記)であったが、当該代表者の死亡により相続されている。

●実施主体

大仙市

●義務者

本件建物の所有者

●対象物件

場所:秋田県大仙市
構造、用途、規模:木造平屋建て 倉庫283.14㎡
         木造平屋建て 倉庫160.74㎡
         軽量鉄骨造平屋建て 倉庫 22.75㎡
         軽量鉄骨造(プレハブ)平屋建て 倉庫 17.97㎡
         軽量鉄骨造(プレハブ)平屋建て 倉庫 9.24㎡
         2棟
         木造平屋建て 車庫 150.29㎡

●命令の原因となった法令違反

大仙市空き家等の適正管理に関する条例4条
(適正管理義務違反)

●実施時期

平成25年

●代執行に要した費用および回収状況

3,549,000円(未回収)

●刑事告発等

特になし

●本件代執行の特徴

空き家となっている建物は未登記のものが少なくない。このため、空き家等の管理義務者を特定することが困難な場合が多い。本件は、もともと未登記の建物であったことに加えて、当該建物について相続があった事案である。
大仙市では、空き家の管理義務者は相続人(1人)であるとし、実務上の扱いとして、相続人が当該空き家の管理義務者であることを自認する旨の書面(財産確認書)の提出を得ている。
なお、本件においては、※2事件と同じく、条例上は要求されていない代執行についての同意書を徴している。
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