管理組合様と当事務所の関わり
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(1) 管理組合様と当事務所の関わり
管理組合様は管理会社からマンションに関わる管理業務を、委託しています。これは管理会社が区分所有者やそれらの者からの賃借人等に対して受託業務以上の義務を負っていることに他なりません。すなわち、その業務内容が共用部分等の保全、保守、清掃、修繕、長期修繕計画の作成と実施、予算・決算の作成、出納などの会計業務、管理費等の徴収、滞納管理費等に対する措置、広報や渉外業務等々 (標準管理規約32条参照)と非常に多岐に亘ることから、その業務内容の正確な把握と誠実、確実な履行がやはりまず何よりも必要となります。上記の「正確な把握と誠実、確実な履行」がなされるためには管理組合様による管理会社の管理、監督が必要不可欠となります。そこで、弁護士等専門家による相談・アドバイスが必要となりますが、当事務所は管理組合様向けにこれら相談等業務から日々行っております。
投稿者プロフィール
- 弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
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