名張市あき地の雑草等の除去に関する条例違反の代執行の事例

 

名張市あき地の雑草等の除去に関する条例違反の代執行の事例

事案の概要

 

  名張市は、「清潔で安全な市民生活に寄与する」ことを目的として、「名張市あき地の雑草等の除去に関する条例」を制定していた。同市内に所在するあき地の所有者等は、これを適正に管理する義務を負うが、管理不良状態になったときは、市長は、指導・勧告を経て除却命令を発することができる。名張市は、平成20年度より、命令不履行事案については行政代執行をする方針のもとに事務を進めている。

  本件において、所有者は市外居住者であったようであるが、2mを超える雑草繁茂が放置されていたため、命令を経て雑草刈取りの代執行を実施した。

 

実施主体

 

 名張市

 

義務者

 当該空き地の所有者

 

対象物件

 管理不良状態に放置された空き地に繁茂している雑草

 

命令の原因となった法令違反

 名張市あき地の雑草等の除去に関する条例3条

 (適正管理義務違反)

 

実施時期

 平成21年度、平成22年度の2年度に合計11区画について実施

 

代執行に要した費用および回収状況

 費用:1件3~4万円

 回収状況:回収済み

 

刑事告発等

 条例には刑罰規定はない

 

本件代執行の特徴

  名張市では、固定資産税台帳情報をもとに、地目が宅地となっている土地で空き地状態にあるものについて、所有者等に対して、適正管理をお願いする連絡を毎年定期的にしている。連絡後1箇月経過しても対応がない場合に指導・勧告がされ、従わないと命令が発出される。それでも対応がないと行政代執行が実施されるようである。判断は、比較的機械的にされているようにみえる。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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