管理組合の意思決定の諸問題、9専門家の活用【当事務所について】【管理組合様向け居住者間トラブル対策について】
1. 専門家の活用
管理組合の業務は、標準管理規約32条に明記されていますが、いわば素人の集団である管理組合のみで実務上これを全うすることは到底不可能です。そのため、管理会社にこれらの業務を委託することが大半です。
また、専門家をうまく活用することにより、管理組合運営がスムーズに進むと考えられます。どのような専門家に依頼すればよいのかの例をあげると〔下記表〕のようになります。
ほとんどの業務は管理会社が受託できます。しかし、注意点として、たとえばゼネコンやデベロツパーの系列の管理会社が受託する場合、その系列の親会社の意向を無視することができないとも考えられます。親会社に遠慮して、瑕疵などの指摘ができなくなることや、管理組合として把握しにくくなることがあります。少なくとも、瑕疵調査や建物診断、大規模修繕工事などは、実務を行う専門家と、できるだけ直接契約および実質的なやりとりをすることが、望ましい管理組合の運営方法と考えます。
表
投稿者プロフィール
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弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を残している。
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