消費税増税について

1.消費税増税実施日と不動産の関係

(1)平成25年9月30日までに建物新築等の請負契約を締結した場合
→完成・引渡が平成26年4月1日以降でも、消費税率は5%(特例措置)。

(2)平成26年3月31日までに新築建売物件の売買契約を締結した場合
→決済(登記・引渡)が平成26年3月31日までなら5%
同上が平成26年4月1日以降なら8%

 

2.不動産における課税対象行為

(3)建物新築等の請負契約や、新築建売物件の売買契約を締結した場合
  の課税条件は、いずれも、請負人、売主とも「事業者」であることが前提。
 
■ 「事業者が事業として行う国内取引」が課税される。
 ⇒「事業として行う国内取引」=対価を得て行われる資産の譲渡等を反復・  
  継続かつ独立して遂行すること=取引のほとんどが課税対象になる。
 
■ 「事業者」=個人事業者(事業を行う個人)と法人。
 ⇒法人は全て「事業として」になるが、個人事業者は、消費者の立場で行う
  資産の譲渡は「事業として」には含まれない。

※個人事業主が消費者の立場で、建物新築等の請負契約や、新築建売物件の売買契約を締結しても課税されない。

(4)個人事業主が消費者の立場で行う行為は課税されない。
 
例1) 請負契約が、全く異分野の請負(通常反復・継続されることはないであろうから)を偶々、縁故で請けたような場合
例2) 売買契約が、不動産事業者でも自宅として使用していた建物の売却の場合
例3) 不動産事業とは縁遠い事業者によりなされた売買でも、その対象が本来の事業用に供されていた事務所、店舗、賃貸住宅等を売却した場合には課税される場合がある。
 
(5)個人事業主または法人が事業者の立場で行う取引は、必ず課税される。
 
注意0)自宅の売却は通常、事業として(事業者の立場で)行うものではないので、消費税の課税事業者でも課税されない。
注意1)新築でない中古の建物の売買であっても課税される。
注意2)土地(含:借地権等)の売買・賃貸については売主・貸主が誰かに関係なく一切課税されない(土地は「消費」されないから)。
注意3)貸主が事業として行っても、後述のとおり、建物のうち住宅の貸付については貸主が誰かに関係なく一切課税されない(社会政策的な配慮(住宅の借家人はただでさえ家賃の支払が大変)から。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
事務所概要
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