賃料増額請求

賃借権の終了は主張できないが効果的な方法

合意書で賃料が定められている場合はなかなか請求しても認められないが,例えば法定更新がなされ従前の条件での地代しか支払われていない場合などには,いつでも賃料増額請求をしてもおかしくない。
しかも増額を求めての訴訟であれば,合意がされているものを変更することは難しいが,法定更新後の増額請求は変更されやすい。
いずれにしても,借地関係を修了させたいのであれば法定更新後の賃料増額請求という請求しやすい時期に,多額の請求をしてみるのも手である。うるさい地主であれば居心地もよくはないはずで,立退きに前向きに応じてくれるかもしれない。
賃貸借契約を終了させることは,それだけ労力のいることなのである。
請求すべきところは請求し,うるさい地主であるぐらいでちょうどいいのである。と思う。
 
※賃料の相場
当然不動産鑑定士の評価によるのが筋であろうが,裁判をするとなると鑑定料だけで50万前後かかるものである。
そこまでして,賃料増額請求訴訟を提起するかということは頭の隅に置いておくべきである。
訴訟を提起せずとも,とりあえずは借地人に交渉を持ちかけるべきである。
賃料は固定資産税都市計画税の3から4倍程度と言われている。

 

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
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