賃料の増減額請求(賃貸範囲の解釈を巡って)

【事例1】 増額請求

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Aさんは、Bさんに出て行ってもらうのは無理でも、せめて相場通りの賃料を受け取りたいと考えている。

【事例2】 減額額請求

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景気低迷&周辺地域全体の人気下落、新たに貸しに出ている土地は条件がほぼ同じでも月7万程度。
→土地の賃料を下げてもらいたい。

 

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
事務所概要
弁護士法人 タウン&シティ法律事務所
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民法改正開催延期(日時未定)横浜市開港記念会館7号室