相続放棄と素族承認を行う期間

相続放棄と素族承認を行う期間

 

第3 不動産と相続

1 相続放棄と相続承認

 

(1) 相続放棄・限定承認の申述期間:相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる(民法915条1項)。→この伸長の申出は、必ず上記3ヶ月以内にする必要あり。3ヶ月経過した後だと、基本的には認めて貰えない!!=法定単純承認となってしまう(民法921条2号)。
相続人は、相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる(同条2項)。←承認・放棄の判断材料とするため。

 

「自己のために相続の開始があったことを知った時」:「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大決大15.8.3民集5-679)。

 

熟慮期間の進行:相続人が数人いる場合には、民法915条1項に定める3か月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から格別に進行する(最判昭51.7.1家裁月報29-2-91)。

 

熟慮期間の起算点:民法915条の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27民集38-6-698)。

 

再転相続人の承認・放棄:相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、民法915条1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する(民法916条)。
☆相続放棄した再転相続人の相続放棄:甲の相続につき、その法定相続人である乙が承認または放棄をしないで死亡した場合、乙の法定相続人である丙は、乙の相続につき放棄をしていないときは、甲の相続につき放棄をすることができ、その後に丙が乙の相続につき放棄をしても、丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力が遡って無効になることはない(最判昭63.6.21家裁月報41-9-101)。

 

⑤ 相続の承認及び放棄の撤回及び取消:相続の承認及び放棄は、915条1項の期間内でも、撤回することができない(民法919条1項)。

A 放棄の無効:相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続の放棄に法律上無効原因が存するときは、後日訴訟においてこれを主張することを妨げない(最判昭29.12.24民集8-12-2310)。

B 放棄の撤回:一度受理された相続放棄の撤回は許されない(最判昭37.5.29民集16-5-1204)。
 
(2) 法定単純承認:単純承認とみなされる(民法921条各号)
A 1号:相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。但し、保存行為及び民法602条の短期賃貸借は除く。

☆ 1号不適用:相続人が一旦有効に限定承認または放棄をした後には、921条1号は適用されない(大判昭5.4.26民集9-427)。

☆ 相続開始の認識の必要性:921条1号が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながら敢えてその処分をしたことを要する(最判昭42.4.27民集21-3-741)。

☆ 債権の取立て:相続開始後、相続放棄の申述及びその受理前に、相続人が被相続人の有していた債権を取り立てて、これを収受領得する行為は、921条1号の相続財産の一部を処分した場合に該当する(最判昭37.6.21家裁月報14-10-100)。

B 2号:相続人が915条1項の(上記熟慮)期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。

C 3号:相続人が限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。但し、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は除く。

相続債務:921条3号にいう相続財産には相続債務も含まれる(最判昭61.3.20民集40-2-450)。

 
(3) 限定承認:相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(民法922条)。A 限定承認者に対する支払命令:限定承認をした相続人に相続債務の支払を命じ る判決には、相続財産の限度で支払うべき旨を留保しなければならない(大判昭 7.6.2民集11-1099)。
B 死因贈与による不動産取得:不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合に、限定承認したときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない(最判平10.2.13民集52-1-38)。
 
(4) 相続放棄:方式=放棄する旨を家裁に申述しなければならない(民法938条)。

本人の審問:相続放棄の申述については、本人の真意に基づくことを認めた上で受理されるべきであり、そのため必要な手続は行うが、申述書自体によりその趣旨を認め得る限り、必ずしも常に本人の審問等を要しない(最判昭29.12.21民集8-12-2222)。

:効力=相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法939条)。

A 登記の要否:相続の放棄の効力は絶対的で、登記等の有無を問わず、何人に対しても、その効力を生じる(最判昭42.1.20民集21-1-16)。
B 錯誤:相続放棄の性質は私法上の法律行為であるから、これにつき民法95条の規定の適用がある(最判昭40.5.27判時413-58)。
C 詐害行為取消権:相続の放棄は民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならない(最判昭49.9.20民集28-6-1202)。
D 権利の濫用:相続の放棄は、それによって相続債権者に損害を加える結果となり、また、放棄者がそれを目的とし、もしくは認識してなされたとしても、無効と解すべきではない(最判昭42.5.30民集21-4-988)。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。
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