新着情報
第1回「借家立ち退き・借地の整理(消費費税アップのチャンスを活用する)」
鈴木軌士弁護士が2014年2月25日(火)に当事務所が主催した「借家立ち退き・借地の整理(消費費税アップのチャンスを活用する)」と題したセミナーを不動産会社様向けに行いました。
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第8回底地・借地の処分にかかわる法律問題
栗田有介弁護士が2015年2月24日(火)に当事務所が主催する「底地・借地の処分に関わる法律問題」と題したセミナーを不動産会社様向けに行います。
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「ザ・空家への対策!!」 (空家等対策の推進に関する特別措置法等について)
空家等対策の推進に関する特別措置法について
代表弁護士鈴木が2015年7月28日(火)に「ザ・空家への対策!!~空家等対策の推進に関する特別措置法等について~」と題したセミナーを行いました。
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「え!?こんなものまで保証人が支払わなければいけないの?」
○ 賃貸借契約の保証人の損害回避方法等について
第1.はじめに
1.不動産賃貸借契約における保証人の負うリスクとは
→保証人の負担すべき債務の額、期間が不明確
例えば、金銭消費貸借契約の保証人は自分が保証する債務の額は決まっているが、賃貸借契約の場合は、滞納家賃が膨れ上がる恐れ、さらに強制執行費用も加わる恐れなどがあり、債務の額は決まっていない。
また、賃貸借契約は長期にわたるのが通常
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