持分を担保とした融資を受けた後に、共有不動産を共同売却した事例

共有不動産 横浜市内にある空室になっている分譲マンション1室

これは親族間で分譲マンションを共有している事例でした。遺言書で分譲マンションを親族4名の共有としつつ、これを残すようにと記載されていました。このうちの1名が早期売却を望み、1人がこれに同調しましたが、残り2名が、「残すように」との遺言があったことを理由に共同売却を拒否しました。当職は、売却を希望した2名から依頼を受けて協議を行いましたが、売却に反対した2名は相場より低い額での持分買取にしか応じず協議が成立しませんでした。

協議が整わないことから、本来は(ex.調停→)共有物分割請求訴訟の提起となっていくのですが、売却を強く希望していた共有者が早く現金にすることを望んだため、持分担保ローンを取り扱っている業者を紹介し、売却希望の2名の持分を担保にして借入を受けることにしました。

その後の共有物分割請求訴訟中にて、相手方は共同売却に応じる旨述べ、共同売却によって持分担保業者に対する借入金債務を支払った上で売却代金を受け取ることができました。

持分担保ローンを受けたので解決までの利息は負担したのですが、持分買取業者に安価で持分を売却したり、相手方が交渉当時に提案していた金額で相手方(=他の共有者)に持分を安価で売却してしまう内容(=いずれも、当方からすれば、いわゆる「足元を見られた」金額でした)での和解よりも、結果的に依頼者は多くの金員を受け取ることができました。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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