高齢の依頼者がリバースモーゲージで不動産担保ローンを組んで持分を買い取った事例

共有不動産 横浜市内の二世帯住宅の建物

これは相談者の土地上に娘の夫と共有名義の二世帯住宅を建てて居住していたところ、娘とその夫が離婚をして、共有名義の建物が残っていたという事例です。

相談者は娘の元夫に対して共有持分を買い取る旨の申入をしていたのですが、元夫からの返答はありませんでした。

私が相談者から依頼を受けて、持分を買い取る旨の申入をし、申入に応じなければ共有物分割請求訴訟を起こして強制的に持分を買い取らせてもらう旨を通知しました。

そうしたところ、相手方から応じる旨の返答があり、相手の持分を買い取ることができました。

なお相談者は高齢であり一般的には不動産担保ローンを組むのは難しいのですが、リバースモーゲージといって高齢者が自宅を担保にローンを組む制度(高齢者の死亡時に清算する)を利用して、持分買取資金を調達しました。

共有不動産について持分を強制的に買い取ることができるということを知っている人は非常に少ないと思います。平成8年10月31日の最高裁判例で共有物分割請求で全面的価格賠償といって共有者の1人が他の共有者の持分を全て取得し、その代わりに他の共有者に代償金を支払うことを命じることができるという判断が示されました。この判例の判断を前提にすると判例の要件を満たせば、他の共有者の持分を強制的に買い取ることができることになります。

あと買取資金の調達に悩まれている方もおられると思いますが、高齢者の場合、例えばリバースモーゲージによる不動産担保ローンが多くの金融機関で取り入れられており、現在利用者が増加しているとの事ですので、持分買取を検討されている方のうち、特に高齢の方々は参考にされればよろしいかと思います。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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