持分買取業者の共有物分割請求訴訟に対して居住者による持分買取の和解を成立させた事例

共有不動産 東京都内にある相談者居住の建物と敷地になっている土地

これは姉妹間で共有となっていた土地建物について姉妹の1人の持分に対して強制競売手続が行われて買取業者が持分を落札した案件でした。

買取業者は競売で持分を買い取った後で、不動産に居住している共有者に対して高額での持分買取を要求してきましたが本人がこれを拒否したため、買取業者から共有物分割請求訴訟を提起されました。このため不動産に居住している共有者から当職が依頼を受けて対応しました。

競売事件の評価書を元に買取金額の交渉をしていたのですが折り合いがつかず、鑑定手続をとり、鑑定金額を元に算出した金額で居住者による持分買取の和解を成立させました。

持分買取業者に持分を買い取られてしまうとその後の交渉は非常に難しくなります。仮に持分の競売手続がとられた段階で持分を買い取っておけば金銭的負担はもっと軽くなったと思います。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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