賃料の減額交渉をされた際、減額に応じる必要はある?
原則は減額に応じる必要はありません。ただ、応じないうちに借主側が減額調停の申し立てという形で、調停が整わなければ訴訟の提起という形で求めてくることがあります。この場合は当該調停・訴訟への対応が必要となります。その場合、対応しないうちに借主側の要求が全て認められてしまう可能性があります。
減額交渉をされた際、どうするべき?
もし家賃・賃料の減額交渉をされてしまった場合、まず拒否を考えるのではなく、どうのように対応すれば最も良いのか?を冷静に考えましょう。
交渉された場合、以下の事柄を考えましょう
1:次の入居者を呼べる見込みは?またそれまでの期間は?
2:原状回復する費用は?修繕は必要なのか?
3:交渉してきた住人・オーナーの日常的な態度は?迷惑をかけていないのか?
4:そもそも今の家賃は適正なのか?
5:向こうの主張は適正なのか?事情をきちんと聞いたか?
6:こちらに落ち度はないか?
7:こちらも専門家に相談したか?十分な情報を持っているか?
といった事柄をまずは考えましょう。誰もが欲しがる人気物件であれば、次の入居者がすぐに決まる可能性はありますが、そのような物件の場合、減額交渉されること自体が稀でしょう。逆に
不人気物件の場合には家賃を下げた方が特という場合も多々あります。
減額すること以外に住人・オーナーを満足させ、
こちらにとってもメリットを出す有効な方法があります。それは、値下げの替わりのサービスをしてあげることです。例えば、5万円の家賃の値下げと引き換えに、2年間の契約延長をするという場合には、結局、120万円の家賃の減少となります。その減額分+αの金額で、環境を改善してあげる(条件を改善させてあげる)という方法です。
物件の修繕を同時にすることができ、
物件の価値自体を高めることができますので、長い目で見た場合には大きなメリットとなります。このような情勢ですので、他の物件に対しての競争力アップは必須です。
住人・オーナーの満足度も向上し、空室も防げるという理想的な結果です。しかしながら、こちらも常に「原状回復の費用」「顧客のニーズ」「市場の動向」を把握し、
交渉材料を持っておく必要があります。
適正な家賃を維持するためにも、不動産のノウハウと実績が豊富な弁護士にご相談ください。弁護士法人 タウン&シティ法律事務所は、豊富な実績を活かして減額交渉からあなたの大切な不動産を守ります。お気軽にご相談下さい。
投稿者プロフィール
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弁護士 鈴木軌士
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弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を残している。