賃料改定交渉の方法

賃料改定の交渉をする場合、まずは「賃貸借契約に一定期間賃料の増額請求ができない旨を定めた特約」があるかどうかを調べる必要があります。もしその特約がある場合は、当該期間中は増額請求できません。※これは、借地借家法第11条第1項但書、同第32条第1項但書に記載されています。

そのためオーナー様は、賃貸借契約をする際には一定期間賃料の増額請求ができない旨を定めた特約をつけると、その期間中は賃料の増額請求は当然できませんが、逆に増額を求めての賃料改定の交渉はしないで済みます。賃料の改定は交渉が始まってしまうと、それに対して時間を割くことも必要ですし、交渉に納得しない場合、住人が出て行ってしまうという場合が多く、増額を請求したところ、上記から却ってオーナー様が損を被る場合が多々あります

「減額交渉をされないために」のページでも記載させて頂きましたが、日ごろのケアはもちろんのこと、最初の契約の段階でそのような煩わしいことがおきないように対策を講じておくことが重要です。

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煩わしい賃料改定の交渉を防ぐためにも、不動産のノウハウと実績が豊富な弁護士にご相談ください。弁護士法人 タウン&シティ法律事務所は、豊富な実績を活かして賃料改定をされないための対策を講じさせて頂き、あなたの大切な不動産を守ります。お気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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