賃料改定交渉とコンサルタント

最近では賃料コンサルタント、家賃コンサルタント、不動産コンサルタントといった不動産の経営もしくは運営に関するアドバイス業務を生業としている方が増えています。コンサルタントの方々は独自のルートや豊富な経験から、様々なアドバイスをし、不動産の経営・運営を助けてくださっています。

しかしながら、コンサルタントの方々は法律の専門家ではございませんので、法的アドバイスはできませんし、実際にした場合は違法行為です。

また、交渉を代理するという行為も違法行為ですのでもしご依頼をしている方がおられる場合はできるだけ早めに交渉の代理はやめてもらった方がお互いの為でしょう。

また住人の方に依頼されて法的にまちがったアプローチで賃料の改定を言ってくる場合があります。ただ情報を持っていますので、オーナーの方が納得もしくは、交渉で負けてしまい賃料の改定、減額の交渉に応じてしまっているということが多々あります。

そもそも交渉をしていることが違法行為であり、法的アドバイスをすることも違法行為ですので、もし弁護士ではなく、コンサルタントと名乗る方に賃料の交渉をされた場合は、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

相手との適正な交渉の代理をし、大切な不動産を守ります。

もし、コンサルタントと名乗る人に交渉をご依頼された場合は、不動産のノウハウと実績が豊富な弁護士にご相談ください。弁護士法人 タウン&シティ法律事務所は、豊富な実績を活かして賃料改定をされないための対策を講じさせて頂き、あなたの大切な不動産を守ります。お気軽にご相談下さい。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

事務所概要
弁護士法人 タウン&シティ法律事務所
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民法改正開催延期(日時未定)横浜市開港記念会館7号室