建築請負契約書

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第1条(本件工事の特定)

 注文者(以下「甲」という)は請負人(以下「乙」という)に対し、次の建物建築工事(以下「本件工事」という)を注文し、乙はこれを代金○○円で請け負った。

 (1)工事名称  ○○○○

 (2)工事場所  ○○○○

 (3)建物構造  ○○○○

 (4)工事期間  ○○○○

第2条(請負代金の支払い)

 甲は乙に対し、前条の請負代金を次の通り支払う。

  (1)本契約締結時  ○○円

  (2)上棟時     ○○円

  (3)完成引渡し時  ○○円

第3条(工事が途中で終了した場合の請負代金等の支払い)

 次に掲げる場合において、乙が既にした工事の結果のうち可分な部分の給付によって甲が利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて報酬を請求することができる。  

ただし、乙の責めに帰すべき事由によって次に掲げる事由が生じ、これによって甲に損害が生じた場合は、甲は乙に対して損害賠償の請求をすることができる。

  •  甲の責めに帰することができない事由によって本物件を完成することができ

なくなったとき

  • 本契約が本物件の完成前に解除されたとき

第4条(本物件の検査、完成引渡し)

※『売買契約書』※2の第3条、第6条参照

第5条(本物件の滅失、毀損)

※『売買契約書』※2の第4条参照

第6条(契約不適合責任)

  •  甲に引き渡された本物件が契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、本物件の修補その他の履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2. 前項本文に規定する場合には、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。

3. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

  (1) 履行の追完が不能であるとき。

  (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

  (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

  (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4. 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項

 の規定による履行の追完の請求、第2項及び第3項の規定による請負代金の減額の請求

をすることができない。

5. 第1項ないし前項の規定は、第9条の規定による損害賠償の請求並びに第7条の規定による解除権の行使を妨げない。

6. 前各項の規定にかかわらず、甲は、乙の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、請負代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

第7条(甲の解除権)

1. 甲は、乙が本物件を完成するまでは、書面にて通知することにより、本件契約の解除をすることができる。この場合、甲は乙に生じた損害を賠償しなければならない。

2. 次の事由の1つにあたる場合は、甲が乙に対し書面をもって相当期間を定めて催告し、その期間内に乙が債務の履行(履行の追完を含む)をしない場合は、本件契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。

  (1) 乙が着工期日を過ぎても本件工事に着手しない場合

  (2) 乙が完成引渡期日内に本物件の完成引渡をしなかった場合

  (3) 引き渡された本物件に第6条第1項に定める契約不適合があった場合

  (4) その他乙が本件契約に違反した場合

3. 次の各号の1つにあたる場合は、前項の規定にかかわらず、甲は乙に対し、催告をすることなく、直ちに本件契約を解除することができる。

  (1) 工程表より著しく工事が遅れ、催告をしても工期内又は期限後相当期間内に乙が本物件を完成させる見込みがないことが明らかである場合

  (2) あらかじめ甲の書面による承諾がないのに、工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせた場合

  (3) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合

  (4) 前各号に定めるもののほか、乙が債務を履行せず(第6条第1項に定める契約不適合がある場合を含む)、甲が催告しても、本件契約の目的を達するのに足りる履行(履行の追完を含む)がされる見込みがないことが明らかである場合

4. 乙の債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、これ

  らの規定による解除をすることができない。

第8条(乙の解除権)

1. 次の事由の1つにあたる場合は、乙が甲に対し書面をもって相当期間を定めて催告し、その期間内に甲が債務の履行をしないときは、本契約を解除することができる。  

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。

  (1) 第2条に定める各期日に、各記載の請負代金の支払をしなかった場合

  (2) その他甲が本件契約に違反した場合

2. 次の事由の1つにあたる場合は、前項の規定にかかわらず、乙は甲に対し、催告することなく直ちに本件契約を解除することができる。

  (1) 乙の責めに帰さない事由により工事の遅延または中止期間が工期の3分の1以上、又は2ケ月に達した場合

  (2) 甲が本件契約に違反し、乙が催告しても、この契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合

3. 甲の債務の不履行が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、これ

  らの規定による解除をすることができない。

第9条(損害賠償請求)

1. 乙の債務の不履行(第6条第1項に定める契約不適合がある場合を含む。)によって甲に損害が生じたときは、甲は損害賠償の請求をすることができる。ただし、その債務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2. 甲の債務不履行によって乙に損害が生じたときは、乙は損害賠償の請求をすることができる。ただし、その債務の不履行が甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。

第10条(権利行使期間の制限)

 甲が、第6条第1項に定める契約不適合(種類又は品質に関する不適合に限る)を知っ

た時から1年以内にその不適合を乙に通知しないときは、甲は、その不適合に基づく第6

条1項の追完請求権、第6条第2項又は第3項の請負代金の減額の請求権、第9条の損害

賠償請求権及び第7条の解除権を行使することができない。ただし、乙が本物件の引渡時

において、その不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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