売買契約書

※2

第1条(本契約の目的及び対象物)

 買主(以下「甲」という)は、本物件上において共同住宅分譲事業を行う目的で、売主(以下「乙」という)から本物件を買い受けるものである。

第2条(売買代金の支払)

1.甲は、本物件の売買代金として、金〇円を、○○年○月○日に、乙に支払うものとする。

2.甲が前項の代金の支払を怠った場合は、甲は、乙に対し、支払期限の翌日から支払済みまで、遅滞が生じた時点を基準とする法定利率の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第3条(本物件の引渡及び所有権の移転)

1.本物件の所有権は、第2条1項による売買代金全額の支払と同時に、乙から甲へ移転す

る。

2.乙は、第2条1項の売買代金支払と同時に、本物件を甲に引き渡すものとする。

第4条(本物件の滅失、毀損)

1.甲乙双方の責めに帰することができない事由によって(本物件が滅失するなどにより)

本物件の引渡し債務を履行することができなくなったときは、甲は、反対給付の履行を拒

むことができる。甲の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなった

ときは、甲は、反対給付の履行を拒むことはできない。この場合において、乙は、自己の

債務を免れたことによって利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。

第5条(契約不適合責任)

  • 甲に引き渡された本物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので

あるとき(以下「契約不適合」という)は、甲は、乙に対し、本物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

  • 前項本文に規定する場合には、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

3.前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直

ちに代金の減額を請求することができる。

 (1)履行の追完が不能であるとき。

 (2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 (3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし

なければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完を

しないでその時期を経過したとき。

 (4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みが

ないことが明らかであるとき。

  • 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定

による履行の追完の請求、第2項及び第3項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

  • 第1項ないし前項の規定は、第7条の規定による損害賠償の請求並びに第8条の規定に

よる解除権の行使を妨げない。

6.乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引き渡した場合におい

て、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡の時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

第6条(甲による本物件の検査・通知)

1.甲は、本物件の引渡しを受けたときは、遅滞なく、本物件を検査しなければならない。

2.第5条第6項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、甲は、同項の規定に

よる検査により本物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見

したときは、直ちに乙に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履

行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができな

い。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見する

ことができない場合において、甲が6か月以内にその不適合を発見したときも、同様とす

る。

3.前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこ

とにつき乙が悪意であった場合には、適用しない。

第7条(債務不履行による損害賠償)

1.甲又は乙が、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき

は、相手方(債権者)は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただ

し、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債

務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲

げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

 (1)債務の履行が不能であるとき。

 (2)債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 (3)債務が本契約によって生じたものである場合において、本契約が解除され、又は債

務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

  • 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせ

ることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

第8条(解除)

  • 甲又は乙が、本契約の債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてそ

の履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は、本契約の目的を達成できない場合に限り、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2.次に掲げる場合には、甲又は乙は、前項の催告を要することなく、直ちに本契約の解除をすることができる。

 (1)相手方の債務の全部の履行が不能であるとき。

 (2)債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 (3)相手方の債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約をした目

的を達することができないとき。

 (4)(本契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、)乙が本物件の

引渡しをしないで第3条第2項に規定する引渡の時期を経過したとき。

 (5)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が本条1項の

催告をしても本契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき。

3.次に掲げる場合には、甲又は乙は第1項の催告をすることなく、直ちに本契約の一部を

解除することができる。

 (1)債務の一部の履行が不能であるとき。

 (2)債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

4.債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、本条による契約の解除をすることができない。

第9条(表明保証責任)【新設】

第10条(買主の土壌調査対策)【新設】

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

事務所概要
弁護士法人 タウン&シティ法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通14
KN日本大通ビル
(旧横浜三井物産ビル)2階
関内駅から徒歩5分
日本大通りから徒歩1分
民法改正開催延期(日時未定)横浜市開港記念会館7号室