裁判例①【津地判平26・3・6判時2229号50頁】

「宅建業法35条1項は、宅建業者が重要事項として説明すべき事項を限定して列挙しているものではなく、同項各号に列挙した事項について『少なくとも』これを説明しなければならないと定めていることや、宅建業法が宅建業者に対し重要事項の説明義務を課しているのは、宅地建物取引についての知識経験が乏しい一般の購入者等が取引物件に関する正確な情報を十分知り得ないままに土地を買い入れることにより、契約の目的を達成することができずに損害を被ることを防止するところにあると解されていることからすれば、宅建業者は、同項各号に列挙された事項についてのみ説明すれば足りるというものではなく、ここに掲げられていない事項であっても、購入者の判断や意思決定に影響を与える事項についてはこれを説明すべき義務を負う。」

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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