裁判例㉑【東京地裁八王子支判平12・8・31判例集未登載:詳解不動産仲介契約621頁】

仲介業者Y2の説明義務違反の成否について、「Y2は、一方、X[買主]らから、建物を建てて家族で住むためのものであるから、いわく付の土地を購入することはできない旨明確に伝えられており、他方、Y1[売主業者]からは、本件事件の存在を伝えられ、購入者には本件事件を伝えるよう指示されていたにもかかわらず、本件売買契約に際して、Xらに対し何ら本件事件の存在を告知しなかったのであるから、Y2には、Xらが本件売買契約の締結を決意するにあたって決定的に重要な事項について一切説明を欠いた説明義務違反があった」とし、Xらが本件売買契約締結に伴い支払った売買代金、固定資産税、仲介報酬、ローン事務費用、司法書士登記手続費用等からY1に払った売買代金を差し引いた額を損害とした。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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