裁判例⑲【東京地判平21・2・5WL】

仲介業者の担当者は、売主から、建物地階1階でたびたび漏水のあったことや黒カビが発生したことなどの説明を受けていた事案において、「雨漏りを疑わせる重要な事実でもあるので、宅建業者としては、上記のような事実を明らかにして、買主が、雨漏りの有無を調査確認したり、売買価格の相当性、契約条項の相当性を検討する機会を与える信義則上の義務があった」。仲介業者の担当者が建物地下1階に漏水のあった事実を何ら説明していないことは、信義則上の説明義務違反がある。同種の案件として東京地判平8・32・7判時1592号86頁。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県で約30年にわたり弁護士として活動しており、特に不動産分野に注力してきた。これまでの不動産関連のご相談は2,200件を超え、550件ものご依頼を受任。豊富な経験と知識で、常に依頼者にとって最良の結果を追求している。特に、不動産の共有関係や借地関係の解決には強い関心を持ち、複雑な問題も粘り強く解決に導く。

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