共有の賃貸アパート1棟の競売(落札)による共同売却に成功した事例

共有不動産:1棟の賃貸アパートと敷地になっている川崎市内の土地

これは1棟の賃貸アパートと敷地になっている土地を、依頼者、依頼者の兄弟で共有しているという案件でした。

依頼者が他の兄弟に賃料分配を行っていましたが、依頼者が賃貸アパート経営を続けていくことが難しいと考えて賃貸アパートの共同売却を他の兄弟にもちかけていましたが、他の兄弟は賃料分配を受け続けたいとの気持ちから共同売却が拒否されました。

このため、依頼者から依頼を受け共有物分割請求訴訟を提起しました。

共有物分割請求訴訟を提起したところ、相手方は弁護士を代理人につけ、共有不動産の共同売却には応じないし、和解にも応じない、しかし当方の請求どおりに競売になるなら仕方ない旨の返答がありました。そのため、請求認諾調書を作成してもらい、これに基づいて競売を申立てました。

いくらで落札するかなどで紆余曲折はあったものの、1棟の賃貸アパートを競売により無事共同売却することができました。

当事者同士で話が進まない場合でも弁護士を代理人につけて訴訟提起することで(競売→)共同売却を実現することができます。不動産の共同売却に応じてもらえないという悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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