遺産分割協議では、持分を現金で取得することを拒絶されたが、共有物分割請求をすることで持分を現金で取得できた事例

共有不動産 父親居住の神奈川県の土地建物

これは母親死亡によって、父親と相談者の相続になった事例です。

母の遺産としては母名義の自宅の土地建物のみで、相談者は金銭(代償金)の取得を希望していましたが、父親はこれを拒絶していました。

当事務所が、相談者から依頼を受けて遺産分割協議の申し入れをしましたが、父親からは「共有で不動産を取得するという内容の遺産分割には応じるが代償金の支払いはできない」との回答でした。

当職は依頼者に「相手方の提案を一旦は受け入れて遺産分割協議は終了させ、次に共有物分割請求をすれば結果的に代償金を得ることはできる」と説明し、了解を受けた上で共有取得するという内容の遺産分割協議を成立させました。

遺産分割協議書による相続登記をした後で、父に対して共有物分割協議の申し入れをしました。

協議申し入れに対する回答がなかったため、やむを得ず共有物分割請求訴訟を裁判所に提起しました。

訴状が父に届いてからしばらくたってから、父の代理人弁護士から連絡があり、不動産の時価で依頼者の持分を買い取るとの和解案が早々に提示されました。

その後2回目の期日で和解が成立し、依頼者は持分の時価相当額の現金を得ることができました。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を上げている。

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