相手方からの賃料請求を断念させた事例

共有不動産 テナントビルの仙台市内の土地建物

これは親子3人でビルの土地建物を共有し、上層階に3人で居住し、下層階に店舗事務所などのテナントを入居させている事例です。これまでテナント収入の管理と分配を行っていたところ、子供の1人が管理を引き継いだ後で、もう1人の子供がテナント収入を不当利得しているとして不当利得返還請求をしたことから、請求された共有者から共有関係を維持できないとして共有物分割請求の依頼を受けました。訴訟の提起前から分割協議を行いましたが、共有物分割協議は整わなかったことから、やむを得ず共有物分割請求訴訟を提起しました。

共有物分割請求訴訟中で、相手方が「持分を買い取る」との希望を出してきたことから買取金額の交渉を行いましたが協議がまとまりませんでした。競売に突入するかと思われましたが、相手方が、依頼者に対する不当利得返還請求を行わないことと引換に共有物分割請求訴訟は取り下げるよう求めてきたため、依頼者がこれに応じ、事件は一応解決しました。

共有物分割は行われなかったものの、原因となっていた賃料請求(上記の不当利得返還請求)は断念させたという点で意味があったことになります。

投稿者プロフィール

弁護士 鈴木軌士
弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を残している。

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