共有者が居住している共有不動産の売却
共有不動産に共有者が居住しているが共有物分割請求で共有不動産の売却を求めたり持分の買取を求めることができるでしょうか?
共有者が共有不動産に居住している場合であっても、原則として共有物分割請求を認めて共有不動産の売却や持分の買取を求めることができます。
民法は本来、原則的には各持分権を単独の所有権をすべき、すなわち「共有状態」というのは好ましくないと考えています。よって、どんなに少ない持分割合を持っている人でも共有状態の解消を求めることができるとされています。これは相手が共有不動産に居住している場合でも変わりません。
しかし、共有物分割請求の行使が著しく不合理で行使される側が著しく酷であると判断されるようなケースも、ままあります。そこで、このようなケースについては「権利濫用」とし共有物分割請求が認められないこともあります。
離婚協議中の夫婦共有不動産について共有物分割請求をする場合や、親族の中の一方が、同居中の他方を不動産全体の売却により一方的に追い出すような場合などは権利濫用と判断されやすいという傾向があります。
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投稿者プロフィール
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弁護士・宅地建物取引主任者。神奈川県にて25年以上の弁護士経験を持ち、特に不動産分野に注力している。これまでの不動産関連の相談は2000件を超え、豊富な経験と知識で依頼者にとって最良の結果を残している。
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